会員規約
最終改定日:2021年03月31日
第1条(目的)
ダーツスクールDITS(以下「本スクール」といいます。)は、会員(本規約第4条所定の手続を経て本スクールと契約を締結された方をいい、特に明示しない場合、第2条2項の全ての種類の会員のことをいいます。以下同じです。)が本スクールの設備等を利用し、ダーツ技術の向上、心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦ならびに地域社会における健康で明るいコミュニティーづくりに寄与することを目的とします。
第2条(会員制)
- 本スクールは、会員制とします。
- 会員は、次の種類とします。
- 通常会員
- ビジター会員
- 会員による本スクールの利用範囲および条件(提供商品および提供サービスを含みます。以下同じです。)については、別に定めます。
- 会員が本スクールを利用するときは、入店時に本スクールの指示に従い、本スクールの会員であることを確認できるもの(本スクールのホームページの会員ログイン画面等)を提示します。
第3条(入会資格)
本スクールの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。
- 健康状態等について、本スクールの利用に支障がないことを本スクールに申告いただくこと。
- 本規約に同意いただくこと。
- 暴力団関係者でないこと。
- 刺青、タトゥー及びこれに類するものをされていないこと。
- 過去に本規約の違反行為をされていないこと。ただし、違反された方であっても、違反事由が解消された場合等で、本スクールが検討した結果、入会資格を認めることがあります。
第4条(入会手続)
- 本スクールに入会しようとするときは、本規則を承認のうえ、本スクール所定の入会手続を行い、本スクールの承認を得た上、本スクールとの契約が成立し、本スクールの会員となります。なお、利用開始日は別に定めます。
- 前項に定める入会手続を行った場合であっても、本スクールが入会を承諾しない場合があります。本スクールが入会を承諾しなかった理由等については開示されません。
- 会員は、入会後、本スクールから本人確認書類の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。本スクールは、会員がその求めに応じない場合、当該会員の本スクールの利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、第7条に定める会費等を支払います。
- 未成年の方が入会しようとするときは、本スクールが特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本規約に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
- 前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。
第5条(変更事項の届出)
- 会員は、入会申込時に申告した内容その他本スクールに届け出た内容(以下「届出事項」といいます。)が正確であることを保証します。本スクールは、届出事項が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
- 会員は、届出事項に変更があったときは、速やかに本スクール所定の手続により届出事項を変更するものとします。
- 本スクールより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知が完了したものとみなします。
第6条(個人情報の取り扱い)
本スクールは、本スクールの保有する会員の個人情報を、本スクールの個人情報保護方針に従い、利用・管理します。
第7条(会費等の支払い)
- 会員種別毎の会費を含む諸費用(以下「会費」といいます。)は、別に定めます。
- 会員は、自らの会員種別に応じて、次の方法および手段により、それぞれの会費を払い込むものとします。
- 通常会員の場合、毎月、次の期日に、入会申込時に登録したクレジットカード払いにより支払うものとします。
- 入会日
- ビジター会員の場合、入店時にクレジットカード払いにより支払うものとします。
- 会員は、別途定めたオプション表の記載のオプション料金(以下、会費と併せて「会費等」といいます。)を支払うことにより、オプションサービスを受けることができます。なお、当該オプション料金は前払いとします。
- 一旦支払われた会費等は、理由の如何を問わず、返還しません。
第8条(会員たる地位の相続・譲渡)
本スクールの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。
第9条(会員以外の施設利用)
本スクールは、本スクールが承認した会員以外の方に本スクールを使用させることができます。なお、この場合、当該利用される方にも本規約を適用します。
第10条(諸規則の遵守)
会員は、本スクールの利用にあたり、本規約その他本スクールの定める諸規則を遵守し、本スクールのスタッフ(以下「スタッフ」といいます。)の指示に従うものとします。
第11条(禁止事項)
会員は、以下の各号に該当する行為をしてはならないものとします。会員に当該行為があるときは、本スクールは会員に対し、当該行為の中止、本スクールの一部または全部の利用の中止、本スクールからの退去等を求めることができます。
- 他の会員やスタッフを含む第三者(以下「他人」といいます。)、本スクールを誹謗、中傷すること。
- 他人を殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
- 大声、奇声を発する行為や他人の行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為。
- 物を投げる、壊す、叩く等、他人が恐怖を感じる危険な行為。
- 本スクールの設備・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
- スタッフの業務を妨げる行為。
- 他人に対する待ち伏せ、尾行、個人的交友の強要、執拗な会話の強要等のつきまとい・ストーカー行為。
- 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で他人に迷惑を及ぼす行為。
- 盗撮、盗聴、痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令または公序良俗に反する行為。
- 危険物(武器、刃物、大量の花火などを含む爆発物、有害な薬品など)及び不衛生な物(異臭を放つ物など)の本スクールへの持ち込み。
- 高額な金銭、物の本スクールへの持ち込み。
- 本スクール内への動物の持ち込み。
- 本スクール内への酒等の持ち込み。
- 本スクール内における飲酒及び喫煙。
- 本スクール内での飲食。ただし、フリースペース内での軽食及び本スクールが承諾した場合を除く。
- 本スクール内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
- 本スクール内の秩序を乱す行為。
- 自らの会員証を他人に貸与したり、使用させる行為。
- 他の会員の会員証を、当該会員の承諾を得たか否かにかかわらず、使用する行為。
- その他、本スクールが会員としてふさわしくないと認める行為。
第12条(入場禁止・退場)
本スクールは、会員が下記の各項に該当する場合は、当該会員に対し、本スクールの一部または全部の利用の中止、本スクールからの退去等を命じることができます。
- 発熱その他、集団感染するおそれのある疾病を有するおそれがあることが判明したとき。
- 酒気を帯びているとき。
- 健康状態を害しており、運動することが好ましくないと本スクールが判断したとき。
- 他の会員を含む第三者に迷惑をかけると本スクールが判断したとき。
- 本規約その他本スクールの定める諸規則に違反、またはスタッフの指示に従わないとき。
第13条(免責)
- 会員が本スクールの利用中、会員自身が受けた損害に対して、本スクールは、本スクールに故意または重過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
- 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本スクールは、本スクールに故意または重過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。
第14条(持込物に関する責任)
- 本スクールは、会員が本スクール内に持ち込んだ物を預かりません。会員は、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。
- 本スクールは、故意または重過失がない限り、会員が本スクール内に持ち込んだ物の盗難、紛失、滅失または毀損等について賠償する責任を負いません。
- 本スクールは、会員が本スクール内に放置した物に関する一切の権利を放棄したものとみなし、3か月間の保管期間経過後に、適切な処分(拾得物として警察署へ提出することを含みます。)をします。ただし、腐敗等安全衛生上問題があると判断する場合、当該保管期間に限らず処分することがあります。
- 会員は、他の会員が本スクール内に放置した物を発見した場合、本スクールに引き渡すものとし、当該引き渡しをもって当該物に関する一切の権利を放棄したものとみなします。
第15条(会員の損害賠償責任)
会員が本スクールの利用中、会員の責に帰すべき事由により、本スクールまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
第16条(動画の撮影及び保存)
- 会員が、本スクール内の設備を用いてフォームの動画を撮影するサービス(以下「フォームチェック練習」といいます。)を利用した場合、会員のフォームの動画を撮影・保存するとともに、フォームチェック練習の結果を収集させていただくことがあります。
- フォームチェック練習により撮影した動画は、原則として12ヶ月間保管し、それ以降は、削除する場合があります。
- フォームチェック練習により撮影・保存した写真・動画および収集した練習結果については、本スクールの広告、他の利用者への説明およびサービス開発・改良のために無償で使用させていただくことがあります。
第17条(退会手続および退会日)
会員は、退会を希望する場合、本スクール所定の手続を完了することにより、次に定める日(以下「退会日」といいます。)をもって退会できるものとします。なお、会員は本スクールに対し退会日までの会費等を支払う義務を負います。
- 各月の入会日までに本スクール所定の退会手続を完了した場合 当月の入会日の前日
- 各月の入会日以降に本スクール所定の退会手続を完了した場合 翌月の入会日の前日
第18条(会員資格の停止または喪失)
- 本スクールは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員の資格を停止して本スクールの利用を制限または禁止し、または直ちに契約を解約して会員資格を喪失させることができます。ただし、会員は本スクールから会員資格を停止された場合であっても、第7条に定める会費等を支払います。
- 第3条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。
- 本規約その他本スクールの定める諸規則に違反したとき。
- 会費等の支払について、支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めにより、その支払方法または手段が利用できなくなったときも同様とします。)。
- 会費等の支払いを連続して2ヶ月怠ったとき。
- 破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申出があったとき。
- 第4条に定める利用開始日以降、一度も利用がない期間が6か月以上継続した場合。
- 筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
- 集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
- 医師から運動等を禁じられていることが判明したとき。
- 法令に違反したとき。
- その他、本スクールが会員としてふさわしくないと認めたとき。
- 前項に基づき本スクールが本規約に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、本スクールはその損害を賠償する責めを負わないものとします。
第19条(休業および閉鎖)
- 本スクールは、定期休業日を設定することができます。
- 本スクールは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、本スクールを臨時休業又は閉鎖することができます。
- 天災地変、気象災害、地震、疫病またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
- 本スクール内の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
- 判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導もしくは命令等があったとき。
- 社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
- その他、本スクールが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
- 前二項の場合、法令の定めまたは本スクールが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。
- 本スクールは、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。
第20条(反社会的勢力等の排除)
- 会員は、現在又は過去5年以内において、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
- 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 会員は、自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを保証します。
- 暴力的な要求行為。
- 法的な責任を超えた不当な要求行為。
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、本スクール、スタッフ及び他の会員の信用を毀損し、又は本スクールの業務を妨害する行為。
- その他前各号に準ずる行為。
第21条(会費等、利用範囲および条件の変更および廃止について)
本スクールは、本規約に基づいて会員が負担する会費等、利用範囲および条件について、本スクールが必要と判断したときは、会員に対して原則として1ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。
第22条(規約の改正)
原則として本スクールは1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本規約を改正することができ、改正した本規約等の効力は、全会員に及ぶものとします。
第23条(告知方法)
本規約における会員への告知方法は、ホームページに掲載する方法とします。
以上
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